プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第四条

(事業者及び消費者の責務)

令和三年法律第六十号

事業者は、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物を分別して排出するとともに、その再資源化等を行うよう努めなければならない。

2 消費者は、プラスチック使用製品廃棄物を分別して排出するよう努めなければならない。

3 事業者及び消費者は、プラスチック使用製品をなるべく長期間使用すること、プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制すること等のプラスチック使用製品の使用の合理化により、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するとともに、使用済プラスチック使用製品等の再資源化等により得られた物又はこれを使用した物を使用するよう努めなければならない。

第4条

(事業者及び消費者の責務)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第六十号)

第4条 (事業者及び消費者の責務)

事業者は、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物を分別して排出するとともに、その再資源化等を行うよう努めなければならない。

2 消費者は、プラスチック使用製品廃棄物を分別して排出するよう努めなければならない。

3 事業者及び消費者は、プラスチック使用製品をなるべく長期間使用すること、プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制すること等のプラスチック使用製品の使用の合理化により、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するとともに、使用済プラスチック使用製品等の再資源化等により得られた物又はこれを使用した物を使用するよう努めなければならない。