医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 第十七条
(改善命令)
令和三年法律第八十一号
都道府県知事は、医療的ケア児支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該医療的ケア児支援センターに対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の全文・目次(令和三年法律第八十一号)
第17条 (改善命令)
都道府県知事は、医療的ケア児支援センターの第14条第1項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該医療的ケア児支援センターに対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。