医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 第四条

(国の責務)

令和三年法律第八十一号

国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を総合的に実施する責務を有する。

第4条

(国の責務)

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の全文・目次(令和三年法律第八十一号)

第4条 (国の責務)

国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を総合的に実施する責務を有する。