医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 第21条
(研究開発等の推進)
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の全文・目次(令和三年法律第八十一号)
第21条 (研究開発等の推進)
国及び地方公共団体は、医療的ケアを行うために用いられる医療機器の研究開発その他医療的ケア児の支援のために必要な調査研究が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
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医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の全文・目次(令和三年法律第八十一号)
第21条 (研究開発等の推進)
国及び地方公共団体は、医療的ケアを行うために用いられる医療機器の研究開発その他医療的ケア児の支援のために必要な調査研究が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。