過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第七条

(過疎地域持続的発展方針)

令和三年法律第十九号

都道府県は、当該都道府県における過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域持続的発展方針(以下この章において単に「持続的発展方針」という。)を定めることができる。

2 持続的発展方針は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 一 過疎地域の持続的発展に関する基本的な事項 二 過疎地域の持続的発展のために実施すべき施策に関する事項として次に掲げるもの

3 都道府県は、持続的発展方針を作成するに当たっては、過疎地域を広域的な経済社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。

4 都道府県は、持続的発展方針を定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、主務大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。

5 都道府県は、持続的発展方針を定めたときは、これを公表するものとする。

6 過疎地域の市町村は、持続的発展方針が定められていない場合には、都道府県に対し、持続的発展方針を定めるよう要請することができる。

7 前項の規定による要請があったときは、都道府県は、速やかに、持続的発展方針を定めるものとする。

第7条

(過疎地域持続的発展方針)

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の全文・目次(令和三年法律第十九号)

第7条 (過疎地域持続的発展方針)

都道府県は、当該都道府県における過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域持続的発展方針(以下この章において単に「持続的発展方針」という。)を定めることができる。

2 持続的発展方針は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 一 過疎地域の持続的発展に関する基本的な事項 二 過疎地域の持続的発展のために実施すべき施策に関する事項として次に掲げるもの

3 都道府県は、持続的発展方針を作成するに当たっては、過疎地域を広域的な経済社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。

4 都道府県は、持続的発展方針を定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、主務大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。

5 都道府県は、持続的発展方針を定めたときは、これを公表するものとする。

6 過疎地域の市町村は、持続的発展方針が定められていない場合には、都道府県に対し、持続的発展方針を定めるよう要請することができる。

7 前項の規定による要請があったときは、都道府県は、速やかに、持続的発展方針を定めるものとする。

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