過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第三条
(特定期間合併市町村に係る一部過疎)
令和三年法律第十九号
特定期間合併市町村(平成十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。以下同じ。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村のうち、前条第一項、第四十一条第一項又は第四十二条の規定の適用を受ける区域をその区域とする市町村以外のものをいう。以下この条及び第六章において同じ。)であって、財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・六四以下であるもの(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)については、特定期間合併関係市町村(平成十一年三月三十一日に存在していた市町村であって、同年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に市町村の合併によりその区域の全部又は一部が特定期間合併市町村の区域の一部となった市町村をいう。以下この条及び第四十一条第二項において同じ。)の区域(平成十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間の市町村の合併の日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日)の前日における市町村の区域をいう。次項及び第四十一条第二項において「特定期間合併関係市町村の区域」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する区域を過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、第一号、第二号又は第三号に該当する場合においては、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満である区域に限る。 一 国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る昭和五十年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る昭和五十年の人口で除して得た数値(以下この項及び次項において「特定期間合併関係市町村四十年間人口減少率」という。)が〇・二八以上であること。 二 特定期間合併関係市町村四十年間人口減少率が〇・二三以上であって、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・三五以上であること。 三 特定期間合併関係市町村四十年間人口減少率が〇・二三以上であって、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一一以下であること。 四 国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二年の人口で除して得た数値が〇・二一以上であること。
2 特定期間合併市町村であって、財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四以下であるもの(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)については、特定期間合併関係市町村の区域のうち、特定期間合併関係市町村四十年間人口減少率が〇・二三以上である区域を過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満である区域に限る。
3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。