過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第二十二条
(沖縄振興開発金融公庫からの資金の貸付け)
令和三年法律第十九号
沖縄振興開発金融公庫は、市町村計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって過疎地域の市町村の住民が行う住宅の建設若しくは購入又は住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得が円滑に行われるよう必要な資金の貸付けについて適切な配慮をするものとする。
(沖縄振興開発金融公庫からの資金の貸付け)
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の全文・目次(令和三年法律第十九号)
第22条 (沖縄振興開発金融公庫からの資金の貸付け)
沖縄振興開発金融公庫は、市町村計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって過疎地域の市町村の住民が行う住宅の建設若しくは購入又は住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得が円滑に行われるよう必要な資金の貸付けについて適切な配慮をするものとする。