過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第八条
(過疎地域持続的発展市町村計画)
令和三年法律第十九号
過疎地域の市町村は、持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画(以下単に「市町村計画」という。)を定めることができる。
2 市町村計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 一 地域の持続的発展の基本的方針に関する事項 二 地域の持続的発展に関する目標 三 計画期間 四 地域の持続的発展のために実施すべき施策に関する事項として次に掲げるもの 五 市町村計画の達成状況の評価に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、地域の持続的発展に関し市町村が必要と認める事項
3 市町村計画には、前項第四号ロに掲げる事項に関し、過疎地域の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信産業の振興、観光の振興その他の産業の振興の促進に関する事項(以下この条及び第二十七条において「産業振興促進事項」という。)を記載することができる。
4 産業振興促進事項は、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 産業の振興を促進する区域(以下「産業振興促進区域」という。) 二 産業振興促進区域において振興すべき業種 三 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容に関する事項
5 市町村計画に第二項第四号に掲げる事項を記載するに当たっては、他の市町村との連携に関する事項について記載するよう努めるものとする。
6 市町村計画は、他の法令の規定による地域振興に関する計画と調和が保たれるとともに、広域的な経済社会生活圏の整備の計画及び当該市町村計画を定めようとする市町村の公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画に適合するよう定めなければならない。
7 過疎地域の市町村は、市町村計画を定めようとするときは、当該市町村計画に定める事項のうち第二項第四号に掲げる事項(産業振興促進事項を含む。)については、あらかじめ都道府県に協議しなければならない。
8 過疎地域の市町村は、市町村計画を定めたときは、直ちに、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。
9 主務大臣は、前項の規定により市町村計画の提出があった場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該市町村計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。
10 第一項及び前三項の規定は、市町村計画の変更について準用する。