過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第十七条

(公共下水道の幹線管渠等の整備)

令和三年法律第十九号

過疎地域における市町村が管理する公共下水道のうち、広域の見地から設置する必要があるものであって、過疎地域の市町村のみでは設置することが困難なものとして国土交通大臣が指定するものの幹線管渠、終末処理場及びポンプ施設(以下この条において「幹線管渠等」という。)の設置については、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第三条第一項の規定にかかわらず、都道府県計画に基づいて、都道府県が行うことができる。

2 前項の指定は、公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。以下この条において同じ。)である市町村の申請に基づいて行うものとする。

3 都道府県は、第一項の規定により公共下水道の幹線管渠等の設置を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該公共下水道の公共下水道管理者に代わってその権限を行うものとする。

4 第一項の規定により都道府県が公共下水道の幹線管渠等の設置を行う場合においては、下水道法第二十二条第一項の規定の適用については、当該都道府県を公共下水道管理者とみなす。

5 第一項の規定により都道府県が行う公共下水道の幹線管渠等の設置に係る事業(以下この条において「公共下水道幹線管渠等整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。

6 前項の規定にかかわらず、公共下水道幹線管渠等整備事業を行う都道府県は、当該公共下水道幹線管渠等整備事業に係る公共下水道の公共下水道管理者である市町村に対し、当該公共下水道幹線管渠等整備事業に要する経費の全部又は一部を負担させることができる。

7 前項の経費について市町村が負担すべき額は、当該市町村の意見を聴いた上、同項の都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

8 公共下水道幹線管渠等整備事業に要する経費に係る国の補助及び資金の融通については、当該公共下水道幹線管渠等整備事業に係る公共下水道を都道府県が設置する公共下水道とみなす。

9 負担特例法第二条第一項の規定の例によって算定した同項に規定する財政力指数が〇・四六に満たない都道府県が行う公共下水道幹線管渠等整備事業に係る経費に対する国の補助の割合については、負担特例法第三条及び第四条の規定の例による。ただし、負担特例法第三条中「適用団体」とあるのは、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第十七条第九項に規定する都道府県」とする。

第17条

(公共下水道の幹線管渠等の整備)

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の全文・目次(令和三年法律第十九号)

第17条 (公共下水道の幹線管渠等の整備)

過疎地域における市町村が管理する公共下水道のうち、広域の見地から設置する必要があるものであって、過疎地域の市町村のみでは設置することが困難なものとして国土交通大臣が指定するものの幹線管渠、終末処理場及びポンプ施設(以下この条において「幹線管渠等」という。)の設置については、下水道法(昭和三十三年法律第79号)第3条第1項の規定にかかわらず、都道府県計画に基づいて、都道府県が行うことができる。

2 前項の指定は、公共下水道管理者(下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。以下この条において同じ。)である市町村の申請に基づいて行うものとする。

3 都道府県は、第1項の規定により公共下水道の幹線管渠等の設置を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該公共下水道の公共下水道管理者に代わってその権限を行うものとする。

4 第1項の規定により都道府県が公共下水道の幹線管渠等の設置を行う場合においては、下水道法第22条第1項の規定の適用については、当該都道府県を公共下水道管理者とみなす。

5 第1項の規定により都道府県が行う公共下水道の幹線管渠等の設置に係る事業(以下この条において「公共下水道幹線管渠等整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。

6 前項の規定にかかわらず、公共下水道幹線管渠等整備事業を行う都道府県は、当該公共下水道幹線管渠等整備事業に係る公共下水道の公共下水道管理者である市町村に対し、当該公共下水道幹線管渠等整備事業に要する経費の全部又は一部を負担させることができる。

7 前項の経費について市町村が負担すべき額は、当該市町村の意見を聴いた上、同項の都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

8 公共下水道幹線管渠等整備事業に要する経費に係る国の補助及び資金の融通については、当該公共下水道幹線管渠等整備事業に係る公共下水道を都道府県が設置する公共下水道とみなす。

9 負担特例法第2条第1項の規定の例によって算定した同項に規定する財政力指数が〇・四六に満たない都道府県が行う公共下水道幹線管渠等整備事業に係る経費に対する国の補助の割合については、負担特例法第3条及び第4条の規定の例による。ただし、負担特例法第3条中「適用団体」とあるのは、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第19号)第17条第9項に規定する都道府県」とする。

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