過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第十条
(関係行政機関の長の協力)
令和三年法律第十九号
主務大臣は、市町村計画又は都道府県計画の実施に関し必要がある場合においては、関係行政機関の長に対し、関係地方公共団体に対する助言その他の協力を求めることができる。
(関係行政機関の長の協力)
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の全文・目次(令和三年法律第十九号)
第10条 (関係行政機関の長の協力)
主務大臣は、市町村計画又は都道府県計画の実施に関し必要がある場合においては、関係行政機関の長に対し、関係地方公共団体に対する助言その他の協力を求めることができる。