過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第四条
(過疎地域の持続的発展のための対策の目標)
令和三年法律第十九号
過疎地域の持続的発展のための対策は、第一条の目的を達成するため、地域における創意工夫を尊重し、次に掲げる目標に従って推進されなければならない。 一 移住及び定住並びに地域間交流の促進、地域社会の担い手となる人材の育成等を図ることにより、多様な人材を確保し、及び育成すること。 二 企業の立地の促進、産業基盤の整備、農林漁業経営の近代化、情報通信産業の振興、中小企業の育成及び起業の促進、観光の開発等を図ることにより、産業を振興し、あわせて安定的な雇用機会を拡充すること。 三 通信施設等の整備及び情報通信技術の活用等を図ることにより、過疎地域における情報化を進めること。 四 道路その他の交通施設等の整備及び住民の日常的な移動のための交通手段の確保を図ることにより、過疎地域とその他の地域及び過疎地域内の交通の機能を確保し、及び向上させること。 五 生活環境の整備、子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、医療の確保並びに教育の振興を図ることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図ること。 六 基幹集落の整備及び適正規模集落の育成を図ることにより、地域社会の再編成を促進すること。 七 美しい景観の整備、地域文化の振興、地域における再生可能エネルギーの利用の推進等を図ることにより、個性豊かな地域社会を形成すること。