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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律

令和三年法律第五十七号

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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
  • 法令番号: 令和三年法律第五十七号
  • 公布日: 2021-06-04
  • 収録条文数: 37件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (児童生徒性暴力等の禁止)
  • 第四条 (基本理念)
  • 第五条 (国の責務)
  • 第六条 (地方公共団体の責務)
  • 第七条 (任命権者等の責務)
  • 第八条 (学校の設置者の責務)
  • 第九条 (学校の責務)
  • 第十条 (教育職員等の責務)
  • 第十一条 (法制上の措置等)
  • 第十二条
  • 第十三条 (教育職員等に対する啓発等)
  • 第十四条 (児童生徒等に対する啓発)
  • 第十五条 (データベースの整備等)
  • 第十六条 (児童生徒性暴力等対策連絡協議会)
  • 第十七条 (教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見のための措置)
  • 第十八条 (教育職員等による児童生徒性暴力等に対する措置)
  • 第十九条 (専門家の協力を得て行う調査)
  • 第二十条 (学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等)
  • 第二十一条 (教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用)
  • 第二十二条 (特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例)
  • 第二十三条 (都道府県教育職員免許状再授与審査会)
  • 第二十四条 (政令への委任)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条