自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律 第一条
(趣旨)
令和三年法律第六十四号
この法律は、自然災害義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、自然災害の被災者等が自ら自然災害義援金を使用することができるよう、自然災害義援金に係る差押禁止等について定めるものとする。
(趣旨)
自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第六十四号)
第1条 (趣旨)
この法律は、自然災害義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、自然災害の被災者等が自ら自然災害義援金を使用することができるよう、自然災害義援金に係る差押禁止等について定めるものとする。