自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律 第三条
(差押禁止等)
令和三年法律第六十四号
自然災害義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 自然災害義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
(差押禁止等)
自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第六十四号)
第3条 (差押禁止等)
自然災害義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 自然災害義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。