自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律 第二条

(定義)

令和三年法律第六十四号

この法律において「自然災害義援金」とは、自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象により生じた被害をいう。附則第二項において同じ。)の被災者又はその遺族(以下この条において「被災者等」という。)の生活を支援し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。

第2条

(定義)

自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律の全文・目次(令和三年法律第六十四号)

第2条 (定義)

この法律において「自然災害義援金」とは、自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象により生じた被害をいう。附則第2項において同じ。)の被災者又はその遺族(以下この条において「被災者等」という。)の生活を支援し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。

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