特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第三条
(給付金の支給)
令和三年法律第七十四号
国は、この法律の定めるところにより、特定石綿被害建設業務労働者等に対し、給付金を支給する。
2 特定石綿被害建設業務労働者等が死亡したときは、その者の遺族は、自己の名で、その者の給付金の支給を請求することができる。
3 給付金の支給を受けることができる遺族は、特定石綿被害建設業務労働者等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹とする。
4 給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項に規定する順序による。
5 給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。