特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第二条

(定義)

令和三年法律第七十四号

この法律において「特定石綿ばく露建設業務」とは、日本国内において行われた石綿にさらされる建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業若しくはこれらの作業の準備の作業に係る業務又はこれに付随する業務をいう。)のうち、次に掲げる業務をいう。 一 石綿の吹付けの作業に係る業務(昭和四十七年十月一日から昭和五十年九月三十日までの間に行われたものに限る。) 二 屋内作業場であって厚生労働省令で定めるものにおいて行われた作業に係る業務(昭和五十年十月一日から平成十六年九月三十日までの間に行われたものに限る。)

2 この法律において「石綿関連疾病」とは、石綿を吸入することにより発生する次に掲げる疾病をいう。 一 中皮腫 二 気管支又は肺の悪性新生物(第四条において「肺がん」という。) 三 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 四 石綿肺(じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第四条第二項に規定するじん肺管理区分(第四条第一項及び第五条第二項において単に「じん肺管理区分」という。)が管理二、管理三若しくは管理四である者又はこれに相当する者に係るものに限る。第四条第二項において同じ。) 五 良性石綿胸水

3 この法律において「特定石綿被害建設業務労働者等」とは、次に掲げる者であって特定石綿ばく露建設業務に従事することにより石綿関連疾病にかかったものをいう。 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。以下この項において「労働者」という。) 二 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者) 三 前号の事業主が行う事業に従事する者(労働者を除く。) 四 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者 五 前号に掲げる者が行う事業に従事する者(労働者を除く。)

第2条

(定義)

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の全文・目次(令和三年法律第七十四号)

第2条 (定義)

この法律において「特定石綿ばく露建設業務」とは、日本国内において行われた石綿にさらされる建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業若しくはこれらの作業の準備の作業に係る業務又はこれに付随する業務をいう。)のうち、次に掲げる業務をいう。 一 石綿の吹付けの作業に係る業務(昭和四十七年十月一日から昭和五十年九月三十日までの間に行われたものに限る。) 二 屋内作業場であって厚生労働省令で定めるものにおいて行われた作業に係る業務(昭和五十年十月一日から平成十六年九月三十日までの間に行われたものに限る。)

2 この法律において「石綿関連疾病」とは、石綿を吸入することにより発生する次に掲げる疾病をいう。 一 中皮腫 二 気管支又は肺の悪性新生物(第4条において「肺がん」という。) 三 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 四 石綿肺(じん肺法(昭和三十五年法律第30号)第4条第2項に規定するじん肺管理区分(第4条第1項及び第5条第2項において単に「じん肺管理区分」という。)が管理二、管理三若しくは管理四である者又はこれに相当する者に係るものに限る。第4条第2項において同じ。) 五 良性石綿胸水

3 この法律において「特定石綿被害建設業務労働者等」とは、次に掲げる者であって特定石綿ばく露建設業務に従事することにより石綿関連疾病にかかったものをいう。 一 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。以下この項において「労働者」という。) 二 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者) 三 前号の事業主が行う事業に従事する者(労働者を除く。) 四 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者 五 前号に掲げる者が行う事業に従事する者(労働者を除く。)