特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第五条
(給付金に係る認定等)
令和三年法律第七十四号
厚生労働大臣は、給付金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、給付金を支給する。
2 前項の給付金の支給の請求(次条第一項及び第三項並びに第七条第一項において単に「請求」という。)は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断又は石綿肺に係るじん肺法の規定によるじん肺管理区分の決定(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された者に係る決定に限る。)があった日(石綿関連疾病により死亡したときは、その死亡した日)から起算して二十年を経過したときは、することができない。これらの日がこの法律の施行前である場合であって、その日から起算して二十年を経過したときも、同様とする。