特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第八条
(関係機関等の協力)
令和三年法律第七十四号
関係機関その他の公務所又は公私の団体は、第六条第二項の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。
(関係機関等の協力)
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の全文・目次(令和三年法律第七十四号)
第8条 (関係機関等の協力)
関係機関その他の公務所又は公私の団体は、第6条第2項の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。