特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第六条
(厚生労働大臣による調査)
令和三年法律第七十四号
厚生労働大臣は、前条第一項の認定(次項及び次条第三項において単に「認定」という。)を行うため必要があると認めるときは、請求をした者(第三項及び次条第一項において「請求者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は厚生労働大臣の指定する医師の診断を受けさせることができる。
2 厚生労働大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
3 請求者が、正当な理由がなくて、第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、厚生労働大臣は、その請求を却下することができる。