特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第十一条
(追加給付金に係る認定等)
令和三年法律第七十四号
厚生労働大臣は、追加給付金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、追加給付金を支給する。
2 第五条第二項及び第六条から第八条までの規定は、前項の認定について準用する。
(追加給付金に係る認定等)
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の全文・目次(令和三年法律第七十四号)
第11条 (追加給付金に係る認定等)
厚生労働大臣は、追加給付金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、追加給付金を支給する。
2 第5条第2項及び第6条から第8条までの規定は、前項の認定について準用する。