特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第十七条

(戸籍事項の無料証明)

令和三年法律第七十四号

市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は給付金等の支給を受けようとする者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、給付金等の支給を受けようとする者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

第17条

(戸籍事項の無料証明)

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の全文・目次(令和三年法律第七十四号)

第17条 (戸籍事項の無料証明)

市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の長(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は給付金等の支給を受けようとする者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、給付金等の支給を受けようとする者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

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