特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第十九条
(特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金)
令和三年法律第七十四号
前条の規定により業務の委託を受けた機構は、給付金等の支払業務(以下この項及び次条第一項において「給付金等支払業務」という。)に要する費用(給付金等支払業務の執行に要する費用を含む。次条第一項において同じ。)に充てるため、特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金(次項において「基金」という。)を設ける。
2 基金は、次条第一項の規定により交付された資金をもって充てるものとする。