災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第二条

(基本理念)

令和三年法律第七十九号

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生し、又は感染症が発生し若しくはまん延し、若しくはそのおそれがある地域(第四条第二号において「災害が発生した地域等」という。)において必要とされる医療を船舶を活用して的確かつ迅速に提供することにより、当該地域にある医療施設の機能を補完し、国民の生命及び身体を災害又は感染症から保護することに資することを旨として、行われなければならない。

第2条

(基本理念)

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の全文・目次(令和三年法律第七十九号)

第2条 (基本理念)

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生し、又は感染症が発生し若しくはまん延し、若しくはそのおそれがある地域(第4条第2号において「災害が発生した地域等」という。)において必要とされる医療を船舶を活用して的確かつ迅速に提供することにより、当該地域にある医療施設の機能を補完し、国民の生命及び身体を災害又は感染症から保護することに資することを旨として、行われなければならない。

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