災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第八条

(所掌事務)

令和三年法律第七十九号

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する総合調整に関すること。 二 整備推進計画の案の作成及び実施の推進に関すること。 三 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。 四 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

2 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

第8条

(所掌事務)

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の全文・目次(令和三年法律第七十九号)

第8条 (所掌事務)

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する総合調整に関すること。 二 整備推進計画の案の作成及び実施の推進に関すること。 三 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。 四 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

2 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第5号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。