災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第六条

令和三年法律第七十九号

政府は、政府が災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関し講ずべき措置について必要な計画(以下「整備推進計画」という。)を策定しなければならない。

2 内閣総理大臣は、整備推進計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

3 政府は、整備推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

4 前二項の規定は、整備推進計画の変更について準用する。

第6条

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の全文・目次(令和三年法律第七十九号)

第6条

政府は、政府が災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関し講ずべき措置について必要な計画(以下「整備推進計画」という。)を策定しなければならない。

2 内閣総理大臣は、整備推進計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

3 政府は、整備推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

4 前二項の規定は、整備推進計画の変更について準用する。

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