災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第十条

(船舶活用医療推進本部長)

令和三年法律第七十九号

本部の長は、船舶活用医療推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

第10条

(船舶活用医療推進本部長)

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の全文・目次(令和三年法律第七十九号)

第10条 (船舶活用医療推進本部長)

本部の長は、船舶活用医療推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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