特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 第一条

(趣旨)

令和三年法律第八十二号

この法律は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次条及び第五条において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により、特定患者等が投票をすることが困難となっている現状に鑑み、当分の間の措置として、特定患者等の郵便等(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第二項に規定する郵便等をいう。以下同じ。)を用いて行う投票方法について、同法の特例を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の全文・目次(令和三年法律第八十二号)

第1条 (趣旨)

この法律は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次条及び第5条において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により、特定患者等が投票をすることが困難となっている現状に鑑み、当分の間の措置として、特定患者等の郵便等(公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第49条第2項に規定する郵便等をいう。以下同じ。)を用いて行う投票方法について、同法の特例を定めるものとする。