特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 第七条
(郵便等による送付に要する費用の負担)
令和三年法律第八十二号
衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する第三条第一項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用については、国庫の負担とする。
2 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する第三条第一項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用については、当該地方公共団体の負担とする。
(郵便等による送付に要する費用の負担)
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の全文・目次(令和三年法律第八十二号)
第7条 (郵便等による送付に要する費用の負担)
衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する第3条第1項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用については、国庫の負担とする。
2 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する第3条第1項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用については、当該地方公共団体の負担とする。