特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 第九条

(公職選挙法等の規定の適用)

令和三年法律第八十二号

特例郵便等投票に関する次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

第9条

(公職選挙法等の規定の適用)

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の全文・目次(令和三年法律第八十二号)

第9条 (公職選挙法等の規定の適用)

特例郵便等投票に関する次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。