特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 第八条

(指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)

令和三年法律第八十二号

衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条において同じ。)の議会の議員及び長の選挙に関する第三条第二項及び第四条の規定の適用については、指定都市においては、区及び総合区の選挙管理委員会の委員長を市の選挙管理委員会の委員長とみなす。

第8条

(指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の全文・目次(令和三年法律第八十二号)

第8条 (指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)

衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この条において同じ。)の議会の議員及び長の選挙に関する第3条第2項及び第4条の規定の適用については、指定都市においては、区及び総合区の選挙管理委員会の委員長を市の選挙管理委員会の委員長とみなす。

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