特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 第四条

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令和三年法律第八十二号

都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)及び検疫所長は、市町村の選挙管理委員会の委員長から特例郵便等投票に係る情報の提供の求めがあったときその他特例郵便等投票に関する事務の円滑な実施のために必要があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該事務の実施に必要な範囲内において、当該事務に必要な情報を提供することができる。

第4条

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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の全文・目次(令和三年法律第八十二号)

第4条 (情報の提供)

都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)及び検疫所長は、市町村の選挙管理委員会の委員長から特例郵便等投票に係る情報の提供の求めがあったときその他特例郵便等投票に関する事務の円滑な実施のために必要があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該事務の実施に必要な範囲内において、当該事務に必要な情報を提供することができる。

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