宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律 第七条

(国際的な制度の構築及び連携の確保等)

令和三年法律第八十三号

国は、国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた宇宙資源の探査及び開発に係る制度の構築に努めるものとする。

2 国は、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動に関し、国際間における情報の共有の推進、国際的な調整を図るための措置その他の国際的な連携の確保のために必要な施策を講ずるものとする。

3 国は、前二項の施策を講ずるに当たっては、我が国の宇宙資源の探査及び開発に関係する産業の健全な発展及び国際競争力の強化について適切な配慮をするものとする。

第7条

(国際的な制度の構築及び連携の確保等)

宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律の全文・目次(令和三年法律第八十三号)

第7条 (国際的な制度の構築及び連携の確保等)

国は、国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた宇宙資源の探査及び開発に係る制度の構築に努めるものとする。

2 国は、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動に関し、国際間における情報の共有の推進、国際的な調整を図るための措置その他の国際的な連携の確保のために必要な施策を講ずるものとする。

3 国は、前二項の施策を講ずるに当たっては、我が国の宇宙資源の探査及び開発に関係する産業の健全な発展及び国際競争力の強化について適切な配慮をするものとする。

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