宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律 第二条
(定義)
令和三年法律第八十三号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 宇宙資源月その他の天体を含む宇宙空間に存在する水、鉱物その他の天然資源をいう。 二 宇宙資源の探査及び開発次のいずれかに掲げる活動(専ら科学的調査として又は科学的調査のために行うものを除く。)をいう。
(定義)
宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律の全文・目次(令和三年法律第八十三号)
第2条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 宇宙資源月その他の天体を含む宇宙空間に存在する水、鉱物その他の天然資源をいう。 二 宇宙資源の探査及び開発次のいずれかに掲げる活動(専ら科学的調査として又は科学的調査のために行うものを除く。)をいう。