宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律 第八条
(技術的助言等)
令和三年法律第八十三号
国は、宇宙基本法第十六条に規定する民間事業者による宇宙開発利用の促進に関する施策の一環として、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を行う民間事業者に対し、当該事業活動に関する技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。
(技術的助言等)
宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律の全文・目次(令和三年法律第八十三号)
第8条 (技術的助言等)
国は、宇宙基本法第16条に規定する民間事業者による宇宙開発利用の促進に関する施策の一環として、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を行う民間事業者に対し、当該事業活動に関する技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。