福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令 第一条
(趣旨)
令和三年政令第六号
この政令は、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第十七条の二十九の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
(趣旨)
福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令の全文・目次(令和三年政令第六号)
第1条 (趣旨)
この政令は、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第17条の29の規定による不動産登記法(平成十六年法律第123号)の特例を定めるものとする。