福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令 第七条
(登記識別情報の通知)
令和三年政令第六号
登記官は、第四条又は第五条の規定による嘱託に基づきこれらの規定による登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を福島県知事に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた福島県知事は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
(登記識別情報の通知)
福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令の全文・目次(令和三年政令第六号)
第7条 (登記識別情報の通知)
登記官は、第4条又は第5条の規定による嘱託に基づきこれらの規定による登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を福島県知事に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた福島県知事は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。