福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令 第二条
(代位登記)
令和三年政令第六号
福島県知事は、第四条又は第五条の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記を当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。 一 土地の表題登記所有者 二 土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人 三 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人 四 所有権の保存の登記表題部所有者の相続人その他の一般承継人 五 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記相続人その他の一般承継人