福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令 第五条

(未登記の所有権が移転した場合の登記の嘱託)

令和三年政令第六号

法第十七条の二十七の規定により未登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、福島県知事は、その者を登記名義人とする所有権の保存の登記を嘱託しなければならない。

第5条

(未登記の所有権が移転した場合の登記の嘱託)

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第5条 (未登記の所有権が移転した場合の登記の嘱託)

法第17条の27の規定により未登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、福島県知事は、その者を登記名義人とする所有権の保存の登記を嘱託しなければならない。

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