福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令 第六条

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令和三年政令第六号

前二条の規定により登記を嘱託する場合には、農用地利用集積等促進計画の内容を証する情報、法第十七条の二十六の規定による公告があったことを証する情報及び登記義務者又は表題部所有者の承諾を証するこれらの者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

第6条

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福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令の全文・目次(令和三年政令第六号)

第6条 (添付情報)

前二条の規定により登記を嘱託する場合には、農用地利用集積等促進計画の内容を証する情報、法第17条の26の規定による公告があったことを証する情報及び登記義務者又は表題部所有者の承諾を証するこれらの者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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