令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令
令和三年政令第三十七号
第一条
(災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度)
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害(令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和二年政令第二百五十号)第一条に規定する災害をいう。次条において同じ。)についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度は、令和三年度から令和八年度までとする。
第二条
(災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例)
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第六項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは「十五年」と、「一年」とあるのは「三年」とする。