炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令 第一条

(課税物件)

令和三年政令第六十五号

第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売関税を課する。 一 法の別表第二八三六・四〇号に掲げる物品のうち炭酸二カリウム(第三条第一項において単に「炭酸二カリウム」という。) 二 大韓民国 三 令和三年六月二十四日から令和八年六月二十三日までの期間

2 前項第一号に掲げる貨物であって、同項第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、令和三年三月二十五日から同年六月二十三日までの期間内に輸入されるもの(以下「暫定不当廉売関税賦課貨物」という。)には、法第八条第二項第一号の規定により、不当廉売関税を課する。

3 この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二第四項に定めるところによる。

第1条

(課税物件)

炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令の全文・目次(令和三年政令第六十五号)

第1条 (課税物件)

第1号に掲げる貨物であって、第2号に掲げる国を原産地とするもののうち、第3号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第8条第1項の規定により、不当廉売関税を課する。 一 法の別表第二八三六・四〇号に掲げる物品のうち炭酸二カリウム(第3条第1項において単に「炭酸二カリウム」という。) 二 大韓民国 三 令和三年六月二十四日から令和八年六月二十三日までの期間

2 前項第1号に掲げる貨物であって、同項第2号に掲げる国を原産地とするもののうち、令和三年三月二十五日から同年六月二十三日までの期間内に輸入されるもの(以下「暫定不当廉売関税賦課貨物」という。)には、法第8条第2項第1号の規定により、不当廉売関税を課する。

3 この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第150号)第4条の2第4項に定めるところによる。

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