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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令

令和三年政令第百二十八号

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百二十八号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令
  • 法令番号: 令和三年政令第百二十八号
  • 公布日: 2021-03-31
  • 収録条文数: 6件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿に係る電磁的記録等の備付け等が行われる日)
  • 第三条 (軽減された過少申告加算税を課さない部分の税額の計算)
  • 第四条 (加重された重加算税が課される部分の税額の計算)
  • 第五条 (国税通則法等の規定の適用)
  • 第六条 (財務省令への委任)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条