公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令 第三条
(義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の経過措置)
令和三年政令第百三十三号
改正法附則第二条第一項の規定の適用がある場合における義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号)第一条第五号、第九号、第十三号、第十七号及び第十九号の規定の適用については、同条第五号中「第二項本文」とあるのは「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号。以下この条において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する標準法第三条第二項本文」と、同条第九号中「第二項本文」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する標準法第三条第二項本文」と、同条第十三号、第十七号及び第十九号中「第四条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する標準法第四条第二項」とする。