公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令 第二条

(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の経過措置)

令和三年政令第百三十三号

改正法附則第二条第一項の規定の適用がある場合における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第四条第二項及び第三項並びに第八条第二項及び第三項の規定の適用については、同令第四条第二項中「法第三条第二項」とあるのは「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号。次項並びに第八条第二項及び第三項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三条第二項」と、同条第三項及び同令第八条第三項中「法第四条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する法第四条第二項」と、同条第二項中「法第三条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三条第二項」とする。

第2条

(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の経過措置)

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令の全文・目次(令和三年政令第百三十三号)

第2条 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の経過措置)

改正法附則第2条第1項の規定の適用がある場合における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第202号)第4条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同令第4条第2項中「法第3条第2項」とあるのは「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第14号。次項並びに第8条第2項及び第3項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する法第3条第2項」と、同条第3項及び同令第8条第3項中「法第4条第2項」とあるのは「改正法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する法第4条第2項」と、同条第2項中「法第3条第2項」とあるのは「改正法附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する法第3条第2項」とする。