過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 第一条
(過疎地域の市町村から除かれる市町村の基準)
令和三年政令第百三十七号
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第四十一条第一項から第三項までに規定する政令で定める収入は、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)附則第二条第一項各号に掲げる売得金及び売上金に係る収益として得られる収入とする。この場合において、当該収益の額は、同条第四項第一号に規定する金額とする。
2 法第二条第一項、第三条第一項及び第二項並びに第四十一条第一項から第三項までに規定する政令で定める金額は、四十億円とする。
3 第一項の収入についての法第二条第一項、第三条第一項及び第二項並びに第四十一条第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する収入の額は、令和元年度(法第四十三条第一項の規定により法第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定を読み替えて適用する場合にあっては令和二年の国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度の前年度、法第四十三条第二項の規定により法第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定を読み替えて適用する場合にあっては法第四十三条第二項に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度の前年度)の公営競技に係る収入の額とする。