過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 第五条
(過疎地域とみなされる区域を含む市町村の特例)
令和三年政令第百三十七号
法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四十一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により特定期間合併関係市町村の区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合又は法第四十四条第四項の規定により同項に規定する過疎地域であった区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合には、法第二条第二項中「過疎地域をその区域とする市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)」とあるのは「過疎地域とみなされる区域」と、法第六条及び第七条第六項中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域を含む市町村」と、法第八条第一項中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域を含む市町村」と、「過疎地域持続的発展市町村計画」とあるのは「過疎地域とみなされる区域に係る過疎地域持続的発展市町村計画」と、同条第七項及び第八項並びに法第九条第二項及び第三項、第十四条、第十七条第一項、第十九条並びに第二十条第六項中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域を含む市町村」と、法第二十二条中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域」と、法第四十条中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域を含む市町村」とする。