過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 第十条
(診療所の設置等に係る費用の範囲)
令和三年政令第百三十七号
法第二十条第五項の規定による補助は、同項に規定する事業につき都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。
(診療所の設置等に係る費用の範囲)
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令の全文・目次(令和三年政令第百三十七号)
第10条 (診療所の設置等に係る費用の範囲)
法第20条第5項の規定による補助は、同項に規定する事業につき都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。