新技術等効果評価委員会令 第三条

(臨時委員等の任命)

令和三年政令第百七十一号

臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

第3条

(臨時委員等の任命)

新技術等効果評価委員会令の全文・目次(令和三年政令第百七十一号)

第3条 (臨時委員等の任命)

臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

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