新技術等効果評価委員会令 第九条
(庶務)
令和三年政令第百七十一号
委員会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において、内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第八条第一項の規定により内閣官房に置かれる内閣参事官のうち同令第九条第一項の規定により命を受けて委員会の庶務への協力に関する事務をつかさどるものの協力を得て処理する。
(庶務)
新技術等効果評価委員会令の全文・目次(令和三年政令第百七十一号)
第9条 (庶務)
委員会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において、内閣官房組織令(昭和三十二年政令第219号)第8条第1項の規定により内閣官房に置かれる内閣参事官のうち同令第9条第1項の規定により命を受けて委員会の庶務への協力に関する事務をつかさどるものの協力を得て処理する。